マンション管理組合の法人税 2021.04.23 マンション管理組合の法人税 マンション管理組合では、法人税法上「人格のない社団等」に該当し、収益事業を行わない限り、法人税が課されることはありません。ただし、マンション分譲後に、携帯基地局の設置や空き駐車場の外部貸し等の収益事業を開始した場合には法人税が課されます。 当事務所においてもマンション管理組合の申告書作成業務を多数行っておりますので、お気軽にお声がけください。 消費税のインボイス制度 前の記事 公営企業の消費税 次の記事