源泉所得税の納付書
源泉所得税の納期の特例を適用している場合は、今の時期になりますね。7月と1月の2回でそれぞれ6か月分を納付することになります。
その他この時期は、労働保険や、住民税の特別徴収の年度の切り替えなどで、何かといつもより手続きが多くなります。
さて、今回は源泉所得税の納期の特例を適用している場合の納付書についてですが、この時期に管轄の税務署から納付書が届くわけではありません。
毎年年末付近に税務署から郵送されてくる年末調整書類の中に、年末調整関係書類とともに、源泉所得税の納付書が3枚入っているので、7月の源泉所得税の納付時にもその納付書を使います。捨てないで保管しておいてください。